見本:読替準用の条文集

 読替準用条文とは『*の規定は*に準用する。この場合において、第*条中「A」とあるのは「B」と読み替えるものとする。』 形式の読替条文です。

 例えば、特許法は、特許法内・民法・民事訴訟法の条文の用語Aを用語Bに読替えて準用する。
読替準用条文は読みにくく、手動で読替置換をすると変換ミスが発生するし、処理に時間が掛かる。

 「読替準用の条文集」は、漢数字の条文を算用数字に変換後、読替後の条文を作成するとともに、読替前後の条文の検索語「A」と置換語「B」を赤色にして見やすくしたものです(日本知財学会で2021年11月に発表)。
『第*章中「A」とあるのは「B」と読み替える』のような条文番号を具体的に明記しない包括読替を含む条文等は原則として読替条文は作成していません。読替範囲を範囲指定(例.第12条第3項から第9項)したもの、読替規定を更に読み替えるものも作成対象外です。

読替準用とトスル読替の条文集の作成は複雑で作成に時間が掛かります。読替後の条文は1文字違っても作成できない。読替先がない立法ミスもあります。

Doc01c,Doc21cの抜粋見本をご参照下さい。